(参考)種類株式の配当の状況
普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。
(注)上記のA種優先株式及びB種優先株式は、2012年7月に発行しております。
1.経営成績等の概況 ……………………………………………………………………………………………2
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………3
(1)四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………3
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………5
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………7
(継続企業の前提に関する注記) …………………………………………………………………………7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) …………………………………………………7
(会計上の見積りの変更に関する注記) …………………………………………………………………7
(追加情報) …………………………………………………………………………………………………7
(四半期連結貸借対照表に関する注記) …………………………………………………………………10
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………10
(セグメント情報等の注記) ………………………………………………………………………………11
(収益認識関係に関する注記) ……………………………………………………………………………13
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………15
1.経営成績等の概況
当四半期連結累計期間の経営成績等の概況
当該内容は、2026年1月29日に当社ホームページに掲載の「決算概要」において記載しております。
(URL https://www.tepco.co.jp/about/ir/library/results/pdf/2603q3gaiyou-j.pdf)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更に関する注記)
福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積りの変更
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、2025年7月23日に開催された原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会において、燃料デブリ取り出し工法を設定したうえで、一定の技術的根拠をもって示すことが出来るようになった燃料デブリ取り出しに係る準備工程について議論が行われ、取り出し準備に係る作業のあり方が示されたことから、当該費用又は損失の見積りの変更を行いました。
その結果、当第3四半期連結累計期間において、新たに見込まれる取り出し準備の作業費用等903,000百万円を災害特別損失として計上し、税金等調整前四半期純損失が同額増加しています。
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
(1) 災害損失引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における見積額を計上しています。
災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりです。
① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定しています。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上しています。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいません。
通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上しています。
なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取り出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となります。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上しています。
② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用
今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、具体的な作業等が計画されているものについては、契約等に基づく見積額を計上しています。一方、具体的な作業等を検討中であるものについては、将来の処理に要すると見込まれる費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上しています。
なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示しています。
(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上しています。
(3) 廃炉等積立金
原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上しています。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものです。
2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償
(1) 原子力損害賠償引当金
① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当第3四半期連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上しています。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいています。
なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第3四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上しています。
② 除染に係る引当金の相殺表示
原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当第3四半期連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示しています。
具体的には、当第3四半期連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,491,534百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除しています。
(2) 原子力損害賠償費
賠償及び除染に係るもの
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上しています。
(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金
資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされていますが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していません。
3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金
廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなります。
(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却
当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則の規定に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認されました。
また、2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正されました。
これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からGX脱炭素電源法改正省令施行日の前連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上しています。
原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定及びGX脱炭素電源法改正省令附則第9条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却しています。
(2) 廃炉円滑化負担金
電事法施行規則第45条の21の16の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の15の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っています。
一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上しています。
(四半期連結貸借対照表に関する注記)
原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(2025年3月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生していますが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができません。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができません。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされています。
当第3四半期連結会計期間(2025年12月31日)
多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生していますが、当第3四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができません。
また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められています。当該措置に係る費用のうち、当第3四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができません。
なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされています。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(2024年4月1日から2024年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△143,701百万円には、セグメント間の受取配当金消去△141,028百万円等が含まれています。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。
3.「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び「酷暑乗り切り緊急支援」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)137,752百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が610百万円、「エナジーパートナー」が137,142百万円です。
なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1.セグメント利益の調整額△170,554百万円には、セグメント間の受取配当金消去△176,070百万円等が含まれています。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っています。
3.「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)58,996百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示しています。内訳は、「パワーグリッド」が178百万円、「エナジーパートナー」が58,818百万円です。
なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていません。
(収益認識関係に関する注記)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等の注記)」に記載のとおりです。
(重要な後発事象)
1.原子力損害の賠償に係る資金援助額の変更の申請
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら原賠法に基づく賠償を実施しています。
こうしたなか、2026年1月9日に、機構に対し、原賠機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助額の変更を申請しました。また、これを踏まえ、同日、原賠機構法第46条第1項及び第2項の規定に基づき、特別事業計画の変更の認定について、機構の運営委員会による議決を経て、機構と共同で主務大臣に対し申請し、同年1月26日に、主務大臣より認定を受けています。
今回の申請は、ALPS処理水放出に伴う見積額の増加や出荷制限指示等による損害、風評被害及び間接損害等その他に係る見積額の算定期間延長による増加等により、要賠償額の見通し額から補償契約法の規定による補償金の受入額等191,311百万円を控除した金額が、2025年3月3日の申請額13,405,805百万円から73,265百万円増加し、13,479,070百万円となったことによるものです。この結果、当連結会計年度において、原賠・廃炉等支援機構資金交付金として73,265百万円を計上する見込みです。
2.持分法適用関連会社株式の一部売却
当社の100%子会社である東京電力パワーグリッド株式会社(以下、「東電PG」という。)は、2026年1月29日に東電PGが保有する株式会社関電工(以下、「関電工」という。)の普通株式の一部を売出しの方法により売却することを決定しました。
(1) 売却する株式の内容
株式会社関電工 普通株式(約26百万株)
※東電PGの持株比率が33.4%を下回らない範囲
(2) 株式売却の理由
保有資産の効率的な運用
(3) 株式売却の一部実施
東電PGは保有する関電工普通株式の一部を、関電工が2026年1月30日に公表しました、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得に応じて売却したことにより、当連結会計年度において関係会社株式売却益を計上する予定です。
① 東電PGが売却した関係会社株式 株式会社関電工 普通株式
② 東電PGが売却した株式数 5,188,900株
③ 売却総額 288億円(1株につき5,563円)
④ 関係会社株式売却益 110億円(概算)
(4) 今後の見通し
2026年1月29日に決定しました関電工普通株式の売出しの方法による株式売却につきまして、上記の関電工による自己株式の取得に応じた株式売却に伴い、東電PGの売出しの方法により売却する株式数は約21百万株へと減少しております。
かかる売出しについては、2026年2月16日から2026年2月19日までの間のいずれかの日において、東電PGから引受団への売却価格(引受価額)が決定される予定です。
なお、東電PGは、本株式売却完了後も引き続き、関電工の発行済株式総数の3分の1超を保有していく方針です。
(5) 当該事象の連結業績に与える影響額
当連結会計年度において、本株式売却に伴う関係会社株式売却益を特別利益として計上する予定ですが、今後の売出しに応じた売却益の総額は現時点では未定です。
本文中で用いた法令等の略称
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月13日
東京電力ホールディングス株式会社
取締役会 御 中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.「四半期連結財務諸表に関する注記事項 四半期連結貸借対照表に関する注記 原子力損害の賠償に係る偶発債務 当第3四半期連結会計期間」に記載されているとおり、ALPS処理水の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当第3四半期連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。
また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第3四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。
なお、係る原子力損害の賠償に対し原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
2.「四半期連結財務諸表に関する注記事項 追加情報 1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り」に記載されているとおり、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性がある。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上