1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期連結累計期間の経営成績の概況 ………………………………………………………………2
(2)当四半期連結累計期間の財政状態の概況 ………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………10
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………12
1.経営成績等の概況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢や所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調を維持いたしました。一方、米国の通商政策や為替変動、国際的な紛争等の地政学的リスク、物価上昇による個人消費への影響等、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
当社グループの主な事業領域である不動産事業においては、金利環境の変化が見られるものの、都心部を中心に投資需要は依然として堅調に推移いたしました。一方、土地価格及び建設工事費等の高騰による不動産価格の上昇、高止まり等、注意を要する状況でもあります。また、クラウドファンディング事業においては、相対的に安定したリターンを求める小口投資家や個人投資家の投資意欲は底堅く、クラウドファンディングプラットフォームへの関心が引き続き強い状況です。
このような状況下、当社グループでは、不動産事業及びクラウドファンディング事業の拡充とともに、損益の改善、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。
その結果、当第1四半期連結累計期間におきましては、売上高は6,743百万円(前年同四半期比11.3%増)、営業利益は344百万円(前年同四半期は営業損失2,831百万円)、経常利益は46百万円(前年同四半期は経常損失3,153百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は775百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,441百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
東京の好立地を中心に販売用不動産の仕入活動、保有不動産の売却活動を継続しておりますが、当第1四半期連結累計期間での販売用不動産の売却はありませんでした。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は59百万円(前年同四半期比70.6%増)、営業利益は12百万円(前年同四半期は営業損失26百万円)となりました。
金融商品への出資、上場会社の第三者割当増資の引き受け等を展開しておりますが、新規の投資は停止しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は無く(前年同四半期も売上高無し)、営業損失は1百万円(前年同四半期は営業損失1百万円)となりました。
新たに不動産融資案件はありませんでした。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は無く(前年同四半期は売上高1百万円)、営業損失は0百万円(前年同四半期は営業利益0百万円)となりました。
子会社であるWeCapital株式会社グループにおいて、不動産案件を中心に展開しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は6,683百万円(前年同四半期比11.0%増)、営業利益は516百万円(前年同四半期は営業損失1,890百万円)となりました。
※ 組成件数①(計画値)及び売上高③(計画値)の第1四半期は当初計画値、第2四半期以降通期合計までは直近計画値となります。
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は33,885百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,745百万円減少しました。棚卸資産の減少1,691百万円が主な要因であります。
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は10,816百万円となり、前連結会計年度末に比べて332百万円減少しました。土地の減少328百万円が主な要因であります。
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は33,572百万円となり、前連結会計年度末に比べて881百万円減少しました。その他の流動負債の減少527百万円が主な要因であります。
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は9,994百万円となり、前連結会計年度末に比べて843百万円減少しました。匿名組合出資預り金の減少836百万円が主な要因であります。
当第1四半期連結会計期間末における純資産は1,154百万円となり、前連結会計年度末に比べて356百万円減少しました。親会社株主に帰属する四半期純損失の計上775百万円が主な要因であります。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の総資産は44,721百万円となり、前連結会計年度末に比べて2,081百万円減少しました。
子会社に対する行政処分(2026年2月20日付「当社子会社に対する行政処分に関するお知らせ」)及び最近の業績の動向等を踏まえ、2025年12月15日付「2025年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」で公表いたしました2026年10月期の連結業績予想を修正いたしました。詳細については、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
当社は、2026年1月9日付で、Ethan Williammarkets11号投資事業有限責任組合による新株予約権の行使により、資本金が227百万円、資本準備金が227百万円増加しております。
当該行使及び2026年1月31日付の欠損填補(その他資本剰余金17,129百万円を繰越利益剰余金に振替)の結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が327百万円、資本剰余金が1,180百万円となっております。
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年11月1日 至 2025年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△913百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年11月1日 至 2026年1月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△183百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
当社連結子会社であるヤマワケエステート株式会社(以下「YE社」といいます。)は、2026年2月20日付で大阪府から不動産特定共同事業法(以下「法」といいます。)第35条第1項に基づく業務停止及び法第34条第1項に規定する指示の行政処分(以下「本行政処分」といいます。)を受けましたので、お知らせします。
1. 本行政処分を受けるに至った経緯
YE社は、以下「2.本行政処分の原因となる事実の内容」に記載の事象について、2025年4月以降、大阪府からの要請によって、事情聴取等を複数回実施し、2026年1月28日に大阪府から「弁明の機会の付与通知書」を受領し、YE社は2026年2月10日に弁明書を大阪府へ提出しておりましたが、最終的に本日、本行政処分を受けることとなりました。
2. 本行政処分の原因となる事実の内容
① YE社は法に基づく不動産特定共同事業者であるが、不動産特定事業者は対象不動産が同一である不動産事業契約ごとに、その業務に関する帳簿書類を作成すること及び当該不動産特定共同事業契約に係る財産のうち不動産特定共同事業の業務に係る金銭を専用の口座を設けて金融機関への預金または貯金等による管理することによって、当該不動産特定共同事業契約に係る財産と自己の固有の財産及び他の不動産特定共同事業契約に係る財産と分別して管理しなければならなりませんでした。しかしながら、YE社は不動産特定共同事業契約ごとの専用口座で財産を管理することなく、入金用口座にて、他の不動産特定共同事業契約に係る財産と混同させて管理しておりました。
さらに、YE社は、大阪府の調査以降においても、既契約済みの不動産特定共同事業契約ごとの専用口座で財産を管理することなく、新たに不動産特定共同事業契約を行ったことも原因の一つとなっております。本件については、YE社は関連法規等を誤って解釈し、不動産特定事業者は対象不動産が同一である不動産事業契約ごとに、その業務に関する帳簿書類を作成し、当該不動産特定共同事業契約に係る財産と自己の固有の財産と分別して管理すれば足りると認識しており、意図的に法令違反を犯したものではありませんが、大阪府からの指摘を受けて府例違反の状態にあったことを認めるに至りました。
② YE社は、自らが営業者となる「青森・八戸 地方再生にアジアンエンタメ インドアテーマパーク」(以下「青森案件」といいます。)の不動産特定共同事業契約に係る財産を、以下の通り「東京都世田谷区岡本 バリューアップファンド/リセール」(以下「岡本案件」といいます。)及び「沖縄県阿嘉島 リゾートヴィラファンド/リセール」(以下「阿嘉島案件」といいます。)における支払代金に流用しておりました。
(ア) 青森案件から岡本案件への流用
2024年3月から同年9月までに総額約29百万円を、青森案件に係る財産から岡本案件における営業者報酬や内装等工事委託先等の支払いに充当。
(イ) 青森案件から阿嘉島案件への流用
2024年3月から同年9月までに総額83百万円を青森案件に係る財産から阿嘉島案件における営業者報酬や建築工事委託等の支払いに充当。
なお、流出があった青森案件については、流出した後に2024年9月に第三者から青森案件について投資が行われてその全額が回復されております。
当時のWeCapital株式会社(YE社の完全親会社であり、以下「WE社」といいます)及びYE社のガバナンス体制の脆弱さが原因でありますが、当該資金流用は、WE社の当時の代表取締役である松田悠介氏(以下「松田氏」といいます。)が、YE社及びWE社の通常の社内手続きを経ることなく、松田氏自身の独断によって指示しているものであります。
松田氏はWE社の代表取締役の在籍時に本件以外にも多くの不正行為の存在があり、これについて2025年8月8日付開示資料「連結子会社の元代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ」及び2025年8月29日付開示資料「連結子会社 WeCapital 株式会社における元代表取締役への訴訟の提起に関するお知らせ」等で公表のとおり、再発防止策の一環としてすでに責任追及を実施しておりますが、これに加えて、松田氏などに対しては刑事告訴などの準備を行っております。
3. 本行政処分の内容
① 法第35条第1項に基づく業務停止
2026年2月24日から60日間(2026年4月24日まで)、不動産特定共同事業に係る業務の一部(不動産特定共同事業契約の締結、締結の代理又は媒介をする行為及び不動産特定共同事業契約の締結を勧誘する行為)を停止。
②法第34条第1項に規定する指示
(ア) 対象不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、当該不動産特定共同事業契約に係る財産と他の財産とを分別して管理すること。その他、不動産特定共同事業契約に係る財産について必要かつ適切な管理・保全措置を講じること
(イ) 上記指示を適切に行い、不動産特定共同事業及びその遂行に関する業務の適正な運営を確保するため、社内の業務管理体制の整備等必要な措置を講じること。
(ウ) 今回の処分理由及びこれに対する処分内容等並びに再発防止のために行った具体的な対策について、貴社の役員及び不動産特定共同事業の従事者全てに対し速やかに周知徹底すること。
(エ) 法及び関係法令の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、役員及び不動産特定共同事業の従事者全てに対し継続的にこれを実施すること。
(オ) すべての事業参加者に対し、今回の処分理由及びこれに対する処分内容等について速やかに説明すること。
(カ) 上記指示項目について、その対応状況を指定する期日までに書面で報告すること。その後も必要に応じて、財産の運用・管理状況(分別管理の状況を含む)等を書面で報告すること。
4. 再発防止策・改善措置など
2024年10月のWE社グループの当社連結子会社化以降、過去の様々なWE社グループでの問題が発覚しております。特に、本行政処分に関連する重大な法令違反については当社グループとして深く反省し、既に以下の再発防止策や改善措置などを実施しております。
① WE社及びYE社の経営人員の見直し
上記のとおり青森案件からの資金流出を指示した松田氏を2025年2月に当社の意向の下、代表取締役および取締役を解任しており、当社グループに関与させないことで松田氏の影響力を排除しております。また、YE社の事業運営に当社の管理監督を強化させる目的及び不動産事業の強化を目的として、WE社に関しては、当社から派遣した齋藤洋佑氏が2025年2月11日に代表取締役就任し、同年2月28日に取締役に異動、同年7月に取締役辞任しております。また、2026年1月に当社の取締役に就任した美山俊氏は、2025年2月からWE社の取締役に就任しております。YE社に関しては、当社から派遣した齋藤洋佑氏が2025年5月に代表取締役就任、同年8月に代表取締役を辞任した後、梅本拓磨氏をYE社の代表取締役及びWE社の取締役として派遣しております。
② 分別管理用銀行口座の準備と管理
YE社が既に特定の金融機関にて最大200口座までの口座開設を完了しております。既存の不動産特定共同事業契約済のものかつ、清算前のものについては、2026年2月12日までに全件それぞれの当該契約ごとの専用口座へ金銭の移動を完了させております。
③ WE社及びYE社の役職員への違反事例の周知とコンプライアンス研修の定例化
WE社及びYE社は2025年7月から本日までで合計5回の全社員参加の社内研修を実施しておりますが、今後も継続して定例的に社内コンプライアンス研修を実施していき、高いコンプライアンス意識をもった企業風土を培ってまいります。また、本行政処分についても近日中に社内で周知を行ってまいります。
④ 経営会議の見直し
WE社及びYE社は週一回の頻度で全取締役する経営会議を実施しておりましたが、参加していたメンバーだけでは、適切な事業運営を行うために不十分であったと認識しており、その反省から現在ではWE社とYE社の全取締役に加え、顧問弁護士、法務コンプライアンス部長及び当社の社長室長等が参加しそれぞれの部門への牽制・監視機能を強化しております。
⑤ 通報窓口の設置
法令違反を犯した当時において、社内で絶対的な権力のあった松田氏の指示を受けていた場合、不審点や違和感があったとしても深く追及できない等、ガバナンス体制に不備があったと考えております。そのため、公益通報の窓口として2025年12月9日に外部の弁護士事務所と委任契約を締結し、2026年1月1日より運営を開始しました。また、当該公益通報窓口については、WE社及びYE社の全役職員に対して2025年12月22日に周知しております。
5. 岡本案件と阿嘉島案件の償還延長解消のめどについて
松田氏解任以降のWE社及びYE社は新経営体制の下、クラウドファンディング事業における多くの運用及び償還延長の解消に尽力しております。本行政処分の原因の一つとなった岡本案件と阿嘉島案件についても、現状償還延長中となっておりますが、今般、当該2案件について、すくなくとも投資家の方々へ元本の償還が可能な内容で、第三者の協力会社との間で売買契約等を締結いたしました。
両案件については2026年5月末以降の決済に向け準備しておりますが、決済後速やかに当該投資家への償還を行う予定です。
本件の法令違反などの過去の不正行為が主な原因で、運用及び償還延長となっている事態を当社グループは非常に重く受け止めております。そのため、今後も、当社グループ一丸となり、クラウドファンディング事業における多くの運用及び償還延長の解消を実施してまいります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年3月16日
株式会社REVOLUTION
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社REVOLUTIONの2025年11月1日から2026年10月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年11月1日から2026年1月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年11月1日から2026年1月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
「重要な後発事象」に記載されているとおり、連結子会社であるヤマワケエステート株式会社は、2026年2月20日付で大阪府から不動産特定共同事業法第35条第1項に基づく業務停止及び法第34条第1項に規定する指示の行政処分を受けている。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指示、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上