1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)経営成績の概況 ……………………………………………………………………………………………2
(2)財政状態の概況 ……………………………………………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………9
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………9
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………10
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ………………………………………………………10
(継続企業の前提に関する注記) ………………………………………………………………………………10
(追加情報) ………………………………………………………………………………………………………10
(セグメント情報等の注記) ……………………………………………………………………………………11
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) …………………………………………………………………12
(重要な後発事象の注記) ………………………………………………………………………………………13
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………17
1.経営成績等の概況
当第3四半期連結累計期間における当社グループの業績は次のとおりとなりました。
経常収益は、生命保険事業、損害保険事業及び銀行事業において増加した結果、2兆5,596億円(前年同期比10.0%増)となりました。経常利益は、銀行事業において減益となったものの、生命保険事業及び損害保険事業において増益となった結果、986億円(同82.6%増)となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、671億円(同83.9%増)となりました。
事業別の経常収益及び経常損益は、次のとおりです。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、24兆5,111億円(前年度末比4.9%増)となりました。主な勘定残高は、国債を中心とした有価証券が18兆8,080億円(同7.3%増)、貸出金が3兆8,515億円(同1.2%減)であります。
負債の部合計は、23兆8,464億円(同5.0%増)となりました。主な勘定残高は、保険契約準備金が16兆6,041億円(同4.9%増)、預金が4兆4,914億円(同5.8%増)であります。
純資産の部合計は、6,647億円(同0.7%減)となりました。純資産の部のうち、その他有価証券評価差額金は、△881億円(同150億円減)となりました。
四半期連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成しております。
(自己株式の取得)
当社は、2025年8月8日開催の取締役会決議に基づき、当第3四半期連結会計期間において自己株式360,976,349株の取得を行いました。この結果、当第3四半期連結会計期間において自己株式が57,040百万円増加しております。
該当事項はありません。
(追加情報)
生命保険子会社において、当第3四半期連結累計期間に、個人有配当保険・年金保険商品区分に属する満期保有目的の債券(変更時点の連結貸借対照表計上金額793,331百万円)をその他有価証券に変更しております。これはALM(資産負債の総合管理)を目的とした債券の入れ替え等をより機動的に実施するために変更したものであり、区分変更後、当該債券の一部を売却しております。
この変更により、当第3四半期連結会計期間末の有価証券が104,694百万円減少、繰延税金資産が30,288百万円増加、その他有価証券評価差額金が74,406百万円減少しております。
1 報告セグメントごとの経常収益及び利益の金額に関する情報
前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業及びベンチャーキャピタル事業であります。
2.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護事業及びベンチャーキャピタル事業であります。
2.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 主として持株会社(連結財務諸表提出会社)に係る損益であります。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(重要な後発事象の注記)
(事後交付型業績連動型株式報酬制度及び事後交付型株式報酬制度の導入)
当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、当社及び当社子会社(当社と併せて以下「対象会社」)の一部の役員(以下「対象者」)を対象として、業績連動型株式ユニット(PSU)による事後交付型業績連動型株式報酬制度(以下「PSU制度」)及び譲渡制限付株式ユニット(RSU)による事後交付型株式報酬制度(以下「RSU制度」、PSU制度と併せて以下「本事後交付制度」)を導入することについて決議いたしました。
1.本事後交付制度導入の目的
当社の株式の交付を行うことにより、対象者に対し、ソニーフィナンシャルグループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本事後交付制度を導入いたします。
2.本事後交付制度導入の概要
(1) 本事後交付制度導入の対象者
対象者は、当社の取締役、執行役及び当社子会社の取締役のうち、当社が当社株式の交付先として決定する者です。
(2) 本事後交付制度の概要
① PSU制度
PSU制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のPSUを事前に支給し、対象者が当社の予め定める期間において、対象会社の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれかの地位にある場合、当社が定める数値目標の達成割合等(注)に応じて0~150%の範囲内で、対象者が保有しているPSUの数を基礎として、当社の報酬委員会で別途決議する算定方法に基づき当社の報酬委員会にて決定する数のPSUについて権利確定し、当該PSUの数と同数(以下「PSU交付株式数」)の当社普通株式を交付するものです。なお、当社の発行済株式総数が株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む)によって増減する場合、併合・分割の比率を乗じてPSU交付株式数を調整するものとします。
(注) 支給するPSUの半数については、PSUの付与日の属する年度の前年度の3月の月間平均(初回については2026年2月の月間平均)と権利確定日の属する年度の前年度の3月の月間平均の(a)当社の株主総利回りと(b)競合他社3社の株主総利回り及び東証株価指数(配当込みTOPIX)のリターンを比較した上で権利確定するPSUの数を算出します。また、残る半数のPSUについては、権利確定日の前年度末日時点の当社の一過性要因を排除した自己資本利益率を基礎に、目標である自己資本利益率10%の達成度に応じて権利確定するPSUの数を算出します。
② RSU制度
RSU制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを事前に支給し、対象者が、対象会社の取締役、執行役その他の役員又は従業員のいずれの地位をも喪失したことにより権利確定した場合、当該RSUの数と同数(以下「RSU交付株式数」)の当社普通株式を交付するものです。なお、当社の発行済株式総数が株式の併合又は株式の分割(株式無償割当てを含む)によって増減する場合、併合・分割の比率を乗じてRSU交付株式数を調整するものとします。
(3) 当社株式の交付の方法及び時期
当社は、PSU及びRSUの権利確定後、当社が定めた時期に、対象会社から対象者に支給された当社に対する金銭報酬債権(なお、当社は、当社子会社の対象者に付与された金銭報酬債権に係る当該子会社の対象者に対する債務について併存的債務引受けを行う。)の現物出資と引換えに、当社の代表執行役の決定に基づく新株発行又は自己株式処分によって、PSU交付株式数及びRSU交付株式数の当社普通株式を交付します。
また、本事後交付制度により発行又は処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、発行又は処分に係る当社の代表執行役の決定の日の前営業日における株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象者に特に有利とならず、かつ、関連する法令により認められる範囲で決定する額とします。
(4) ユニットの消滅事由等
対象者が、当社が定める一定の非違行為があったことその他当社において定める事由に該当した場合には、未確定のユニットの全部又は一部を喪失するものとします。また、ユニットの確定後に、財務報告に重大な不備が発見され、かつ、当該不備が既支給報酬の算定に影響を与え、当該既支給報酬が過大であった場合等に該当すると当社の報酬委員会が合理的に判断したときは、当社は、対象者に対し、かかるユニットに関して交付を受けた当社普通株式の全部若しくは一部又は相当する額の金銭を無償で返還するよう請求することができるものとします。
(5) 組織再編等その他の事由が生じた場合の取扱い
当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)にて承認された場合、その他当社が定める事由が発生した場合には、報酬委員会の決議又は代表執行役の決定に基づき、合理的に定める数の当社普通株式、金銭又は組織再編行為等の相手方の株式を交付することができます。
当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、当社及び当社グループ会社(当社と併せて以下「対象グループ会社」)の一定の要件を満たす管理職(以下「対象従業員」)を対象として、株式付与ESOP信託(以下「ESOP信託」)を活用した株式交付制度(以下「本ESOP制度」)を導入すること及び、本ESOP制度の導入に伴い、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
1.ESOP信託導入の目的
対象従業員に当社株式を付与することで、対象従業員にソニーフィナンシャルグループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本ESOP制度を導入いたします。
2.ESOP信託の概要
米国のESOP制度を参考にした従業員インセンティブ・プランであり、ESOP信託が取得した当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」)を、予め定める株式交付規則に基づき、対象従業員に交付及び給付(以下「交付等」)するものです。なお、当該信託が取得する当社株式の取得資金は各対象グループ会社が全額拠出するため、対象従業員の負担はありません。
本ESOP制度の導入により、当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受する機会を対象従業員に提供します。これにより、中長期的な企業価値向上を意識した主体的な取り組みを促進するとともに、インセンティブの多様化によるエンゲージメント向上やリテンション効果が期待されます。
本ESOP制度の導入に伴い、30,978,900株(総額4,999,994,460円)の自己株式をESOP信託に対して割当することを同時に決議いたしました。
3.信託契約の内容
4.自己株式処分の概要
(自己株式の取得)
2025年8月8日開催の取締役会において決議した、会社法第459条第1項の規定及び当社定款第36条の規定に基づく自己株式の取得について、以下のとおり実施いたしました。
1.取得を行う理由
当社株式の需給状況に対する影響を緩和すること、また、資本効率の向上を図ることを目的とし、機動的な自己株式取得を可能とするため
2.取得枠設定の決議内容
3.取得の実施内容
連結業績に含まれる対象会社
*1 2025年3月期第2四半期連結会計期間より、SFV・GB2号投資事業有限責任組合を新たに連結の範囲に含めております。なお、SFV・GB2号投資事業有限責任組合は2025年12月1日付でソニーフィナンシャルベンチャーズ&グローバル・ブレインフロンティア投資事業有限責任組合に商号変更しております。
*2 ソニーペイメントサービス株式会社は2025年10月1日付でSP.LINKS株式会社に商号変更しております。
*3 2026年3月期第3四半期連結会計期間より、ソニーフィナンシャルベンチャーズ&グローバル・ブレインフロンティア株式会社を連結の範囲に含めております。
将来に関する記述等についてのご注意
本資料に記載されている、当社グループの現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しです。将来の業績に関する見通しは、将来の営業活動や業績、出来事・状況に関する説明における「確信」、「期待」、「計画」、「戦略」、「見込み」、「想定」、「予測」、「予想」、「目的」、「意図」、「可能性」やその類義語を用いたものには限定されません。口頭又は書面による見通し情報は、広く一般に開示される他の媒体にも度々含まれる可能性があります。これらの情報は、現在入手可能な情報から得られた当社グループの経営陣の仮定、決定並びに判断に基づいております。実際の業績は、多くの重要なリスクや不確実な要素により、これら業績見通しと大きく異なる結果となりうるため、これら業績見通しのみに全面的に依拠することは控えるようお願いします。また、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、常に当社グループが将来の見通しを見直して改訂するとは限りません。当社グループはそのような義務を負いません。また、本資料は日本国内外を問わずいかなる投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものでもありません。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月13日
ソニーフィナンシャルグループ株式会社
取締役会御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているソニーフィナンシャルグループ株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上