(「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適用)
当社グループは、「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第46号2024年3月22日)第7項を適用し、当四半期連結会計期間を含む対象会計年度に関する国際最低課税額に対する法人税等を計上しておりません。
構造改革費用
当第3四半期連結累計期間
欧州セグメントの構造改革に伴う早期退職一時金及び弁護士費用など、発生が見込まれる金額の引当及び費用等であります。