1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………2
(2)当四半期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………9
3.補足情報 …………………………………………………………………………………………………………10
生産、受注及び販売の状況 ……………………………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………………………11
1.経営成績等の概況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の継続、政府経済対策等により緩やかな回復基調で推移したものの、原材料・エネルギー価格の高止まり、個人消費の低迷、米国通商政策の動向、地政学的リスクの長期化、日中関係の悪化等により、先行き不透明な状況が続いております。
このような環境下、当第3四半期連結累計期間の売上高は、4,112百万円(前年同期4,253百万円、3.3%減)となりました。増減内訳は、建設・梱包向が160百万円減(5.2%減)、電気・輸送機器向が19百万円増(1.6%増)であります。売上総利益は、763百万円(前年同期791百万円、3.5%減)となりました。売上総利益率は前年同期と同率の18.6%となりました。販売費及び一般管理費は前年同期に比べ20百万円減少し、営業利益は186百万円(前年同期193百万円、3.6%減)となり、経常利益は175百万円(前年同期180百万円、2.7%減)となりました。税金費用が減少したことにより、最終的な親会社株主に帰属する四半期純利益は129百万円(前年同期128百万円、1.0%増)となりました。
当第3四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。
(建設・梱包向)
当社グループの主たる事業である建設・梱包向のうち建設向は、資材価格・人件費高騰による住宅価格上昇や金利高等による買い控えに加え、前年度末の建築基準法改正前の駆け込み着工の反動や確認申請の遅れもあり、新設住宅着工戸数は減少傾向にあるなか、当社の販売数量も前年同期対比減少となりました。当セグメントの売上高は2,902百万円(前年同期3,062百万円、5.2%減)となり、セグメント利益は237百万円(前年同期251百万円、5.5%減)となりました。
(電気・輸送機器向)
電気・輸送機器向セグメントは、連結子会社である株式会社ナテックの当第3四半期(1~9月)において、自動車業界の一部販売先における生産調整の影響があったものの、主要な販売先の生産は比較的順調に推移しました。ハイブリッド車・電気自動車用電動モーターや電動化部品に使用されるライセンス品やパーツフォーマー品の需要、自動運転化関連・エレクトロニクス制御装置に使用されるライセンス品やボルト・特殊締結品の需要は堅調でありました。この結果、当セグメントの売上高は1,210百万円(前年同期1,191百万円、1.6%増)となり、セグメント利益は94百万円(前年同期93百万円、0.6%増)となりました。
(資産)
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、5,086百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]対比144百万円減)となりました。流動資産は、前年度末に比べ148百万円減少し、3,222百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が29百万円増加し、現金及び預金が119百万円減少、商品及び製品が27百万円減少、仕掛品が33百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、前年度末に比べ3百万円増加し、1,863百万円となりました。これは投資その他の資産の繰延税金資産が3百万円増加、その他が2百万円増加し、有形及び無形固定資産の設備投資97百万円の増加に対して、減価償却費98百万円等によるものであります。
負債合計は、前年度末に比べ215百万円減少し、3,531百万円となりました。流動負債は、前年度末に比べ11百万円増加し、2,702百万円となりました。これは主に未払法人税等が36百万円減少、賞与引当金が21百万円減少し、支払手形及び買掛金が33百万円増加、その他が27百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前年度末に比べ226百万円減少し、828百万円となりました。これは、主に長期借入金が前年度末に比べ227百万円減少したこと等によるものであります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前年度末に比べ70百万円増加し、1,555百万円となりました。これは当第3四半期連結累計期間の親会社株主に帰属する四半期純利益が129百万円、剰余金配当が59百万円あったことによるものであります。この結果、自己資本比率は、前年度末の28.4%から30.6%に改善し、1株当たり純資産も125.26円から131.22円と向上しました。
連結業績予想については、2025年5月12日の「2025年3月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
3.補足情報
生産、受注及び販売の状況
① 生産実績及び仕入実績
当第3四半期連結累計期間における生産高及び仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は、生産高は製造原価、仕入実績は仕入価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。
② 受注実績
当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。
③ 販売実績
当第3四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
(注) 1 金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しています。
2 当第3四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績および当該販売実績に対する割合は次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月6日
アマテイ株式会社
取締役会 御中
ネクサス監査法人
大阪府大阪市
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているアマテイ株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上