※1.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日改正)に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。なお、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額から税金相当額を控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条
第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行って算出しております。
・再評価を行った年月日…2002年3月31日
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) |
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △644,516千円 | △644,690千円 |