1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………8
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………9
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当社グループの当第3四半期連結累計期間の連結業績は、得意先の減産影響及び為替影響等により、売上高は2,251億円(前年同期比112億円減、4.8%減)となったものの、営業利益は67億円(同37億円増、127.5%増)、経常利益は72億円(同30億円増、71.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2億円(同9千万円増、89.8%増)となりました。
なお、当社は当第3四半期連結累計期間において、当社(日本)と連結子会社(米州)との間の移転価格税制調整金の処理について、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間及び中間連結会計期間において採用していた処理(当社及び子会社の帳簿上の売上高や売上原価を修正する処理。以下「会計調整」という。)とは異なる処理(当社及び子会社の税務申告上のみで調整する処理。以下「税務調整」という。)を行っております。これは、当該子会社の一部の株主から、会計調整ではなく税務調整で実施するよう強い要請があり、会計調整で実施することが困難になったことを受け、当該子会社との間の移転価格調整に関する合意を変更したことに伴うものであります。
その結果、当第3四半期連結累計期間においては、第1四半期連結累計期間及び中間連結会計期間で日本セグメントのセグメント間の内部売上高及び米州セグメントの営業費用に計上していた移転価格税制調整金に相当するものは計上されておりません。
なお、仮に税務調整を第1四半期連結累計期間から実施していた場合、第1四半期連結累計期間の非支配株主に帰属する四半期純利益は9億円増加し、親会社株主に帰属する四半期純利益は同額減少いたします。同様に中間連結会計期間の非支配株主に帰属する中間純利益は13億円増加し、親会社株主に帰属する中間純利益は同額減少いたします。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
① 日本
得意先の減産影響等により売上高は645億円(前年同期比130億円減、16.8%減)となり、セグメント損益(営業損益)は18億円の損失(前年同期は5億円の損失)となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間におけるグループ間の移転価格税制調整金の処理の変更による第1四半期連結累計期間及び中間連結会計期間への影響につきましては、「2.四半期連結財務諸表及び主な注記 (3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等の注記)」をご参照ください。
② 米州
為替影響があったものの得意先の増産影響等により、売上高は1,005億円(前年同期比116億円増、13.2%増)となり、セグメント損益は103億円の利益(同40億円増、64.3%増)となりました。
なお、当第3四半期連結累計期間におけるグループ間の移転価格税制調整金の処理の変更による第1四半期連結累計期間及び中間連結会計期間への影響につきましては、「2.四半期連結財務諸表及び主な注記 (3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等の注記)」をご参照ください。
③ 欧州
得意先の減産影響等により、売上高は273億円(同69億円減、20.2%減)となり、セグメント損益は13億円の損失(前年同期は2億円の損失)となりました。
④ アジア
得意先の減産影響等により、売上高は326億円(前年同期比30億円減、8.5%減)となったものの、セグメント損益は減価償却費の減少等により7千万円の損失(前年同期は27億円の損失)となりました。
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が59億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ68億円減の2,904億円となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が55億円、賞与引当金が14億円それぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ79億円減の1,358億円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金が24億円減少した一方で、為替換算調整勘定が28億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ10億円増の1,545億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.4ポイントプラスの46.2%となりました。
資金の状況につきましては、営業活動から得られるキャッシュ・フロー、資金調達手段、流動比率の水準に基づき、当社グループは、将来の債務履行のための手段を十分に確保しているものと考えております。
当社は、当第3四半期連結会計期間末現在、資金の流動性を確保するため、シンジケーション方式のコミットメントライン契約による銀行融資枠及び当座貸越契約による銀行融資枠を499億円設定しており、その未使用枠は261億円となっております。
2026年3月期の連結業績予想につきましては、概ね予想の範囲内で推移していることから、2025年11月6日に公表いたしました予想を変更しておりません。
四半期連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成しております。
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
当社は、2025年7月7日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式310,959株の処分を行いました。この処分等により、当第3四半期連結累計期間において自己株式が457百万円減少し、当第3四半期連結会計期間末の自己株式は574百万円となっております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額204百万円は、のれんの償却額△124百万円及びセグメント間取引消去328百万円であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
(注) 1. セグメント利益又は損失(△)の調整額△337百万円は、のれんの償却額△125百万円及びセグメント間取引消去△212百万円であります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3. 当第3四半期連結累計期間において、日本セグメントと米州セグメントの間の移転価格税制調整金の処理を会計調整から税務調整に変更しております(詳細は「1.当四半期決算に関する定性的情報 (1)経営成績に関する説明」をご参照ください)。その結果、当第3四半期連結累計期間においては、第1四半期連結累計期間及び中間連結会計期間で日本セグメントのセグメント間の内部売上高及び米州セグメントの営業費用に計上していた移転価格税制調整金に相当するものは計上されておりません。
なお、第1四半期連結累計期間及び中間連結会計期間において、仮に税務調整を行っていた場合の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報は、以下のとおりであります。
第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)
(単位:百万円)
中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
(単位:百万円)
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(単位:百万円)
(注)アジアにおける固定資産の減損損失につきましては、四半期連結損益計算書上は「事業整理損」に含めております。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月10日
ユ ニ プ レ ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられているユニプレス株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上