添付資料の目次
1.経営成績等の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(1)要約四半期連結財政状態計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書・・・・・・・・・・4
(3)要約四半期連結持分変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(4)要約四半期連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(継続企業の前提に関する注記)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(セグメント情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
(企業結合関係)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書・・・・・・・・・・・・・12
1.経営成績等の概況
当第3四半期連結累計期間の経営成績等の概況については、2月5日にTDnetにて開示しました補足説明資料『2025年度第3四半期決算について』、並びに当社ウェブサイトに掲載しております『決算説明会資料(本編)』をご覧ください。
また、2025 年6月18 日に完了しました当社米国子会社とUnited States Steel Corporation(以下、「USスチール」という。)の合併については下記ウェブサイトに掲載しております『日本製鉄とUSスチールのパートナーシップ成立のお知らせ』をご覧ください。
決算説明会資料掲載先:https://www.nipponsteel.com/ir/library/settlement.html
(当社ウェブサイトIR資料室ー決算情報より入手いただけます。)
USスチール合併資料掲載先:https://www.nipponsteel.com/ir/news/
(当社ウェブサイトIRトピックスより入手いただけます。)
2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
要約四半期連結損益計算書
要約四半期連結包括利益計算書
(3)要約四半期連結持分変動計算書
前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)
当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
該当事項なし。
当第3四半期連結累計期間に係る要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費及び償却費は以下のとおりである。
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)
(注) セグメント利益の調整額△8,775百万円には、日鉄興和不動産㈱の持分法による投資利益11,750百万円、及びセグメント間取引消去等△20,525百万円が含まれている。
当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
(注) セグメント利益の調整額△14,826百万円には、日鉄興和不動産㈱の持分法による投資利益4,868百万円、及びセグメント間取引消去等△19,695百万円が含まれている。
(企業結合関係)
当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
(United States Steel Corporationの合併)
(ⅰ)被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 United States Steel Corporation(以下「USスチール」という。)
事業の内容 自動車・家電・建材用途等の薄板、エネルギー分野用途の鋼管製品の製造・販売
(ⅱ)取得日
2025年6月18日
(ⅲ)取得した議決権付資本持分の割合
(ⅳ)企業結合の主な理由
当社は、「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」として、「需要の伸びが確実に期待できる地域」「当社の技術力・商品力を活かせる分野」において、上工程から一貫して付加価値を創造できる鉄源一貫生産体制を拡大し、日本製鉄グループとして「グローバル粗鋼1億トン体制」を目指している。一貫生産体制の拡大に当たっては、買収・資本参加(ブラウンフィールド)等による一貫製鉄所の取得、既存拠点の能力拡張を基本戦略としており、2019年12月にインドのEssar Steel India Limited(現AM/NS India)、2022年2月にタイのG Steel及びGJ Steelを買収した。
米国鋼材市場は、輸出に依存しない国内需要中心の供給構造となっており、また、安価なエネルギー、世界経済の構造変化を背景に、エネルギー、製造業等の鋼材需要分野における米国内回帰の動きが顕著となってきている。米国鋼材市場は国内需要が今後も安定的に伸長すると見込まれていることに加えて、先進国最大の市場であり、高水準の高級鋼需要が期待できることから、当社の培ってきた技術力・商品力を活かせる地域である。
本合併は、当社の海外事業戦略に合致するだけではなく、規模及び成長率が世界的に見ても大きいインド、ASEANに加えて、先進国である米国に鉄源一貫製鉄所を持つことによるグローバル事業拠点の多様化の観点からも、大きな意義のある投資と判断した。今後、この3つのグローバル重点拠点の拡張・充実により、企業価値のさらなる向上を目指していく。
本合併により、当社グループのグローバル粗鋼生産能力は8,200万トンまで拡大し、さらなる広がりを持つことになる。当社とUSスチールの有する、電磁鋼板や自動車鋼板などの高級鋼製品に関する技術力を活かした製品・サービスを提供することで、顧客と社会に広く貢献し、「総合力世界No.1の鉄鋼メーカー」として共に前進していく。
また、当社とUSスチールは、2050年カーボンニュートラル達成という目標に向けて、これまで技術開発を推進してきており、それぞれ技術的な強みを持っている。当社は、「高炉水素還元」「水素による還元鉄製造」「大型電炉での高級鋼製造」の3つの超革新的技術によるカーボンニュートラルの実現を目指している。
今後、両社の先端技術を融合することによって、2050年カーボンニュートラルへの取り組みをさらに推進し、持続可能な社会の実現に貢献していく。
(ⅴ)被取得企業の支配を獲得した方法
当社が本合併のために設立した完全子会社とUSスチールの合併による方法(逆三角合併)
(注) 企業結合に係る取得関連費用は前連結会計年度までに21,984百万円、当第3四半期連結累計期間に7,868百万円を要約四半期連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上している。また当第3四半期連結累計期間に、USスチール従業員へのクロージング・ボーナスとして14,288百万円を要約四半期連結損益計算書の「その他費用」に計上している。
(3)取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれん
取得資産及び引受負債の公正価値、非支配持分及びのれんについては、企業結合日時点における識別可能資産及び負債の特定及び公正価値の見積りが未了であり、取得原価の配分が完了していないため、現時点で入手可能な合理的な情報等にもとづき暫定的な会計処理を行っている。
(注) 1.非支配持分は、USスチールがStelco社に付与したオプション契約によるものである。
(注) 2.当社は、取得対価にかかる為替リスクをヘッジするため為替予約を締結し、ヘッジ会計を適用している。ベーシス・アジャストメントは、取得日におけるヘッジ手段の公正価値であり、当初認識されたのれんの調整額に含めている。
(注) 3.当第3四半期連結累計期間において認識したのれんは、暫定的に見積もられた公正価値であり、企業結合の会計処理の完了に際して変動する可能性がある。税務上、損金算入は見込まれていない。
(注)当該注記は、期中レビューを受けていない。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月24日
日本製鉄株式会社
代表取締役社長 今井 正 様
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている日本製鉄株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2025年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る要約四半期連結財務諸表は、期中レビューが実施されていない。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
要約四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・要約四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、要約四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上