1.経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………2
(1)当四半期の経営成績に関する概況 ………………………………………………………………………2
(2)当四半期の財政状態に関する概況 ………………………………………………………………………3
(3)業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………3
(4)継続企業の前提に関する重要事象等 ……………………………………………………………………3
2.四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………4
(1)四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………4
(2)四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………5
第1四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………5
(3)四半期財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………6
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………6
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) ………………………………………………………6
(セグメント情報等の注記) …………………………………………………………………………………6
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書 ……………………………………………………7
1.経営成績等の概況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善等により緩やかな回復が見込まれるものの、中東情勢の緊迫化による原油価格高騰やそれに伴う燃料価格等の上昇もあり、物価も緩やかに上昇しているだけでなく、国際情勢も不安定に推移し、依然として先行き不透明な状況が続いております。
当社は慶應義塾大学医学部発ベンチャー企業として、iPS細胞を活用した創薬事業(以下「iPS創薬事業」という。)、iPS細胞を活用した再生医療事業(以下「再生医療事業」という。)の研究・開発とその収益化を短期的な視点だけではなく、中長期的な視点も意識して推進しております。
iPS創薬事業では、6つの開発パイプラインの研究を行っております。
ALS(※1)に関する開発パイプラインの内、日本国内においては、一刻も早く患者様に治療薬を届けるためにアルフレッサ ファーマ株式会社と共に検証的治験(第Ⅲ相試験)に向けて準備を進めており、海外においては、”THERAPEUTIC AGENT FOR AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS AND COMPOSITION FOR TREATMENT(参考和訳:筋萎縮性側索硬化症治療剤及び治療用組成物)”について米国特許庁より、特許査定通知を受領しております。
ALS以外の開発パイプラインについても、難聴疾患に関する学校法人北里研究所との共同研究契約を2027年3月まで延長し、今後の臨床試験開始に向けた非臨床データ取得や、各種評価系を用いた有効性の評価を更に進めることとしております。
再生医療事業では、5つの開発パイプラインの研究を行っており、その内の亜急性期脊髄損傷に関する開発パイプラインにおいては、2026年2月24日に株式会社ニコン・セル・イノベーションと再生医療等製品に関する企業治験に向けた製造委託について基本合意書を締結しており、これは亜急性期脊髄損傷の企業治験に向けた技術移管および企業治験に向けた治験製品の製造を推進するものになります。
また、慢性期脳梗塞等に対するヒトiPS細胞由来再生医療等製品の開発研究に関して一定の進捗・成果を得たことを踏まえて、実際に企業治験に向けた具体的な準備を推進するため、独立行政法人国立病院機構大阪医療センターとの共同研究契約の期間を2029年3月31日まで延長しております。
このような状況の中、当第1四半期累計期間におきましては、研究開発費を103,293千円(前年同期は82,038千円)計上した結果、営業損失は237,327千円(前年同期は198,661千円の営業損失)、経常損失は242,643千円(前年同期は198,392千円の経常損失)、四半期純損失は250,576千円(前年同期は199,145千円の四半期純損失)となりました。
なお、当社は医薬品等の研究・開発・製造・販売の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
※1 ALS:筋萎縮性側索硬化症(Amyotrophic Lateral Sclerosis)
日本国内では1974年に特定疾患に認定された指定難病であり、重篤な筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患で、運動ニューロン病の一種であり、極めて進行が速く、半数ほどが発症後3年から5年で呼吸筋麻痺により死亡し、治癒のための有効な治療法は現在確立されておりません。
①資産、負債及び純資産の状況
(資産)
当第1四半期会計期間末における流動資産は2,777,244千円となり、前事業年度末と比較して113,546千円減少いたしました。主な要因は、その他が9,278千円増加したものの、現金及び預金が83,641千円減少および前払費用が39,529千円減少したことによるものであります。
固定資産は44,089千円であり、前事業年度末と比較して4,341千円減少いたしました。
これは、敷金及び保証金が4,341千円減少したことによるものになります。
この結果、総資産は、2,821,333千円となり、前事業年度末と比較して117,887千円減少いたしました。
(負債)
当第1四半期会計期間末における流動負債は133,425千円となり、前事業年度末と比較して31,655千円増加いたしました。主な要因は、未払金が15,862千円減少および未払費用が5,305千円減少したものの、借入に伴い短期借入金が50,004千円増加したことによるものであります。
固定負債は1,672,139千円であり、前事業年度末と比較して100,123千円増加いたしました。主な要因は、借入に伴い長期借入金が99,996千円増加したことによるものであります。
この結果、負債合計は1,805,565千円となり、前事業年度末と比較して131,779千円増加いたしました。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産合計は1,015,768千円となり、前事業年度末と比較して249,666千円減少いたしました。主な要因は、四半期純損失を250,576千円計上したことにより、利益剰余金が250,576千円減少したことによるものであります。
この結果、自己資本比率は36.0%(前事業年度末は43.1%)となりました。
2026年12月期の業績予想につきましては、2026年2月12日に公表いたしました業績予想から変更はありません。
なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
(4)継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度並びに当第1四半期累計期間において営業損失を計上しており、今後の研究活動や事業開発活動には不確実性が伴うことから、営業キャッシュ・フローがマイナスになる可能性があり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しているものと認識しております。
このような事象または状況を踏まえ、当社は、営業キャッシュ・フローのマイナスが継続したとしても、当面の研究活動や事業開発活動に影響が生じないよう、必要資金について手元流動性の高い現預金で確保することとしており、当第1四半期会計期間の末日現在において、現金及び預金を2,708,193千円保有し、必要な資金を十分確保していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
2.四半期財務諸表及び主な注記
(1)四半期貸借対照表
(2)四半期損益計算書
第1四半期累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
【セグメント情報】
当社は、医薬品等の研究・開発・製造・販売の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。
独立監査人の四半期財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年5月14日
株式会社ケイファーマ
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社ケイファーマの2026年1月1日から2026年12月31日までの第10期事業年度の第1四半期会計期間(2026年1月1日から2026年3月31日まで)及び第1四半期累計期間(2026年1月1日から2026年3月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2025年12月31日をもって終了した前会計年度の第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間に係る四半期財務諸表並びに前会計年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって期中レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期財務諸表に対して2025年5月15日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して2026年3月24日付けで無限定適正意見を表明している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上