1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………4
(1)要約四半期連結財政状態計算書 …………………………………………………………………………4
(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ……………………………………6
要約四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
要約四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………………………………7
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………8
(四半期連結キャッシュ・フローに関する注記) …………………………………………………………8
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………8
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………10
1.当四半期決算に関する定性的情報
前第4四半期連結会計期間において、企業結合による暫定的な会計処理の確定を行っており、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度末との比較・分析に当たっては、暫定的な会計処理の確定による見直し後の金額を用いております。
当第3四半期連結累計期間(2025年3月1日~2025年11月30日)における我が国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果もあり、緩やかな回復傾向にあります。一方で、金融資本市場の変動や海外経済の減速懸念、資源価格の高止まり、人手不足の深刻化など、依然として先行き不透明な状況が続いております。
そのような環境下においても、IT社会の進展は継続しており、企業の業務効率化や競争力強化を目的としたIT・DX投資は引き続き堅調に推移しております。特に、クラウド環境の整備、ネットワークの高速化・安定化、セキュリティ対策の強化といった分野への需要が拡大しています。
当社グループは、こうした成長分野に対応すべく、クラウド、ロードバランサー(負荷分散)、セキュリティ、ワイヤレス、ネットワーク仮想化といった先端技術領域への対応力を強化してまいりました。
当社グループは「ITインフラストラクチャに特化したプロフェッショナル集団」として、以下の重点施策を軸に事業を推進してまいりました。
エンタープライズ顧客への深耕と新規開拓:案件の獲得の向上を進めるとともに、既存大手顧客との関係強化により、安定的な収益の確保を実現しています。
先端技術分野の選別受注と育成型マッチングの強化:若手人材の早期育成を実現する社内研修と、技術ステップに応じたアサイン設計を行い、質の高いサービス提供を維持しました。
この結果、IFRS会計基準に準拠した当第3四半期連結累計期間の業績は、売上収益は12,323,526千円(前年同期比46.3%増)、営業利益は2,358,099千円(前年同期比36.1%増)、税引前四半期利益は2,341,873千円(前年同期比34.9%増)、四半期利益は1,702,042千円(前年同期比36.0%増)、親会社の所有者に帰属する四半期利益は1,702,042千円(前年同期比36.0%増)となりました。
資産、負債及び資本の状況
(資産)
当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比較して3,804,834千円増加し12,407,680千円となりました。その主な要因は、株式会社SPIN TECHNOLOGY、株式会社悟空テクノロジーズ及び株式会社ONE-TECHの買収に伴うのれんが1,905,434千円、現金及び現金同等物が938,388千円、営業債権及びその他の債権が710,581千円増加したこと等によるものです。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して1,416,505千円増加し5,447,508千円となりました。その主な要因は、社債及び借入金(非流動)が513,410千円、その他の流動負債が888,747千円増加したこと等によるものです。
(資本)
当第3四半期連結会計期間末の資本は、前連結会計年度末と比較して2,388,329千円増加し6,960,171千円となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が1,702,042千円増加、株式会社SPIN TECHNOLOGY、株式会社悟空テクノロジーズ及び株式会社ONE-TECHとの株式交換に伴い資本剰余金が233,724千円増加、及び自己株式が646,185千円減少したこと、自己株式の取得259,278千円があったこと等によるものです。
2026年2月期の業績予想につきまして、2025年5月21日に公表いたしました2026年2月期(2025年3月1日~2026年2月28日)の通期業績予想の修正における内容から変更はありません。
2.要約四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)要約四半期連結財政状態計算書
(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
要約四半期連結損益計算書
第3四半期連結累計期間
要約四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間
該当事項はありません。
当社グループの報告セグメントは、ITインフラストラクチャ事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(四半期連結キャッシュ・フローに関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形資産を含む)及び償却費は次の通りであります。
(単位:千円)
(重要な後発事象)
(株式取得による完全子会社化)
当社は、2026年1月14日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社リクソル(以下「リクソル」といいます。)の全株式を取得して連結子会社化することについて決議し、2026年1月14日付けで全ての株式を取得しました。
1.株式取得の概要
(1)被取得企業の名称及び事業の内容
(2)企業結合を行った主な理由
当社及び当社子会社(以下「当社グループ」といいます。)は、社会のニーズの多様化により、あらゆる技術が高度化している時代背景の中、ITインフラストラクチャに特化した事業展開をしております。また、ITインフラストラクチャの中でも、成長著しい技術分野である、SDNと呼ばれるネットワークの仮想化、クラウド、セキュリティ、ワイヤレス接続技術、ロードバランサーと呼ばれる負荷分散装置などを対象とした先端技術領域に主軸をおいた事業を行っております。
リクソルは若手を中心にITサポート全般の事業を行っている会社であります。リクソルが当社グループに加わり、当社のナレッジを共有することにより、将来的に当社グループの業績拡大に貢献すると考えております。
(3)企業結合の日程
取締役会決議 2026年1月14日
契約締結日 2026年1月14日
株式取得日 2026年1月14日
(4)企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
(5)結合後企業の名称
変更はありません。
(6)取得した議決権比率
100%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。
2.取得した企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
上記に加え、相手先との間で今後のリクソルの業績推移に応じた譲渡対価の調整に関する合意がなされており、当該事業の業績等の状況に応じて追加対価の支払いが発生する可能性があります。
3.主要な取得関連費用の内容及び金額
デューデリジェンス費用等 3,200千円(概算)
4.発生したのれんの金額、発生原因
現時点では確定しておりません。
5.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳
現時点では確定しておりません。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年1月14日
株 式 会 社 ボ ー ド ル ア
取 締 役 会 御 中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社ボードルアの2025年3月1日から2026年2月28日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年9月1日から2025年11月30日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年3月1日から2025年11月30日まで)に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
要約四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
要約四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 要約四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、要約四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上