1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第1四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用) …………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………8
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………………………9
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間の経営成績は、売上高9,606百万円(前年同期比8.6%増)となり、営業利益2,040百万円(前年同期比13.0%増)、経常利益1,894百万円(前年同期比9.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益1,317百万円(前年同期比12.1%増)となりました。
当第1四半期連結累計期間における販売実績及び仕入実績は次のとおりであります。
① 販売実績
(注)1.「件数」については、売買契約の件数を記載しております。
2.底地・居抜き・所有権の「区分」については、仕入時の区分により記載しております。仕入後に権利調整により底地から所有権に変わった区画等に関しては、仕入時の区分に基づき底地に含めて記載しております。また、底地・居抜き・所有権が混在する物件については、底地を含む物件は「底地」に、居抜きと所有権のみが混在する物件は「居抜き」に含めて記載しております。
3.「その他の不動産販売事業」は、地代家賃収入、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等であります。
販売におきましては、全ての区分の販売が増加したことにより、売上高は前年同期比で増加いたしました。
② 仕入実績
(注)1.「区画数」については、底地の場合は借地権者の人数など、物件の仕入時に想定される販売区画の数量を記載しております。
2.底地・居抜き・所有権が混在する物件の「区分」については、底地を含む物件は「底地」に、居抜きと所有権のみが混在する物件は「居抜き」に含めて記載しております。
仕入におきましては、所有権の仕入が減少したものの、底地及び居抜きの仕入が増加したことにより、仕入高は前年同期比で増加いたしました。
(流動資産)
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ3,415百万円増加し、41,247百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加2,242百万円、販売用不動産の増加1,459百万円によるものであります。
(固定資産)
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末と比べ371百万円増加し、3,218百万円となりました。これは、主に有形固定資産の増加367百万円によるものであります。
(流動負債)
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ2,306百万円増加し、25,122百万円となりました。これは、主に短期借入金の増加1,309百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加912百万円によるものであります。
(固定負債)
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ387百万円増加し、4,698百万円となりました。これは、主に長期借入金の増加384百万円によるものであります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ1,093百万円増加し、14,645百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加1,081百万円によるものであります。
2026年2月13日に発表した業績予想につきましては、現在のところ変更はありません。
2.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)
① 簡便な会計処理
・繰延税金資産の算定方法
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックスプランニングを利用する方法によっております。
・棚卸資産の評価方法
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。
② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
・税金費用の計算方法
税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
【セグメント情報】
当社グループの事業セグメントは、不動産販売事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2026年4月14日(以下「本割当決議日」といいます。)開催の取締役会において、譲渡制限付株式としての自己株式処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年3月29日開催の第46回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」といいます。)として、対象取締役に対して、年額5千万円以内の金銭債権を支給し、年4万株以内の当社普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3年間から50年間までの間で当社の取締役会が定める期間とすること等につき、ご承認をいただいております。
本自己株式処分は、本制度に基づき、対象取締役に当社普通株式を割り当てるために行うものです。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
2026年5月8日~2076年5月8日
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3) 譲渡制限期間中に、対象取締役が退任又は退職した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役が、当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも任期満了、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由により喪失した場合には、対象取締役の当該喪失の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該喪失時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から対象取締役の当該喪失の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)とする。
(4) 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得する。
(5) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本割当決議日を含む月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる)の株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得する。
(6) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、「従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度」(以下「本制度」といいます。)に基づき、下記のとおり、サンセイ従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)を割当予定先として、譲渡制限付株式としての自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。
1.処分の概要
(注)「処分する株式の数」及び「処分総額」は、本制度の適用対象となり得る最大人数である当社の従業員(正社員及び契約社員)205名に対して、それぞれ当社普通株式100株を譲渡制限付株式として付与するものと仮定して算出したものであり、実際に処分する株式の数及び処分総額は、本持株会未加入者への入会プロモーション後、本制度に同意する当社の従業員(以下「対象従業員」といいます。)の数(最大205名)に応じて確定します。具体的には、上記(5)に記載のとおり、本持株会が定めた申込み株式の数が「処分する株式の数」となり、当該数に1株当たりの処分価額を乗じた額が「処分総額」となります。なお、当社は、各対象従業員に対して一律に金銭債権131,800円を支給し、各対象従業員は当該債権を本持株会に拠出し、本持株会は、拠出された当該債権を払込みにあてるものとし、当社は、本持株会を通じて各対象従業員に対して一律に100株を割り当てます。
また、2026年7月1日に株式分割(1株を2株に分割)を実施する予定であり、本処分において処分する株式の数は41,000株、処分価額は659円、サンセイ従業員持株会に対する割当予定株式数は41,000株となる予定です。
2.処分の目的及び理由
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、本持株会に加入する当社の従業員のうち、対象従業員に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じて、当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めること、さらには従業員エンゲージメントの向上を図り、人的資本の向上に寄与することを目的として本制度を導入することを決議しました。
本自己株式処分は、本制度に基づき、本持株会に当社普通株式を割り当てるために行うものです。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
2026年8月10日(以下「本処分期日」という。)から各対象従業員が本持株会の会員資格を有する当社の使用人の地位を退職する日までの間(以下「譲渡制限期間」という。)
(2) 譲渡制限の解除条件
対象従業員が2026年7月1日から2027年6月30日までの期間(以下「本権利確定期間」という。)中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。
(3) 本持株会を退会した場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中(ただし、本権利確定期間中を除く。)に、死亡、定年、その他当社が正当と認める事由(当社の都合による場合〔対象従業員が早期退職制度により当社を退職する場合を含むが、懲戒解雇等により当社を退職する場合は含まれない。以下同じ。〕や、病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合を含むが、対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。)により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味する。)には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には会員資格を喪失した日〔死亡による退会の場合には死亡した日〕とし、以下「退会申請受付日」という。)における対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
対象従業員が、本権利確定期間中に、当社の都合により本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味する。)する場合には、当社は、退会申請受付日において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
対象従業員が、本権利確定期間中に、死亡、定年、その他当社が正当と認める事由(病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合を含むが、対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。)により、本持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味する。)には、当社は、本持株会が当該対象従業員の退会申請受付日において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた本割当株式の数に、2026年7月から退会申請受付日の翌日を含む月の前月までの月数を本権利確定期間に係る月数12で除した結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
(4) 当社による無償取得
対象従業員が、本権利確定期間中に、本持株会を退会した場合(ただし、対象従業員の退会が死亡、定年、その他当社が正当と認める事由〔病気や介護等のやむを得ない事由に基づき対象従業員の勤務継続が困難であると当社が認めた場合及び当社の都合による場合を含むが、対象従業員のやむを得ない事由に基づかない自己都合による場合はこれに含まれない。〕による場合を除く。)その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合、当社は、当該時点において当該対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5) 株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、対象従業員が保有する譲渡制限付株式持分について、本持株会は、本持株会規約等の定めに従い、対象従業員の有するそれ以外の会員持分(以下「通常持分」という。)と分別して登録し、管理する。
(6) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において本持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。
(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
1.株式分割の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より投資しやすい環境を整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
2.株式分割の概要
(1) 分割の方法
2026年6月30日最終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式1株につき、2株の割合をもって分割する。
(2) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 8,584,900株
株式分割により増加する株式数 8,584,900株
株式分割後の発行済株式総数 17,169,800株
株式分割後の発行可能株式総数 48,000,000株
(3) 分割の日程
基準日公告日(予定) 2026年6月15日
基準日 2026年6月30日
効力発生日 2026年7月1日
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりであります。
(5) その他
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
3.定款の一部変更について
(1) 変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2026年7月1日をもって、当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。
(2) 変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)
(3) 定款変更の日程
効力発生日 2026年7月1日