○添付資料の目次
1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………… 2
(1)経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………… 2
(2)財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………… 3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………… 3
2.サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………………… 4
(1)当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………… 4
(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………… 4
(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………… 4
3.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………… 5
(1)四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………… 5
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………………… 7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………… 9
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………… 9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………… 9
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………… 9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………… 9
(重要な後発事象) ……………………………………………………………………………… 9
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 ………………………………… 10
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境が改善するなか、各種政策の効果もあって、景気は緩やかに持ち直しつつあります。ただし、物価の上昇、通商政策などアメリカの政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等について十分注意する必要があります。
このような環境のなか、中古車業界におきましては、2025年12月から2026年2月までの国内中古車登録台数は1,405,131台(前年同期比101.2%)と前年を上回る結果となりました。車種別では、普通乗用車登録台数が729,746台(前年同期比100.1%)であり、軽自動車の登録台数は675,385台(前年同期比102.4%)という結果となりました。(出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会統計データ・一般社団法人全国軽自動車協会連合会統計データ)
当社グループにおきましては、『みんなに愛されるクルマ屋さん』という経営理念を掲げ、ステークホルダー目線での経営を行い、企業価値の向上を図っております。カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かにすることが当社の社会的存在意義であると認識し、店舗運営を行ってまいります。
当第1四半期連結会計期間における出店に関しましては、総合店として2026年1月に「岸和田店」、SUVLANDとして「SUVLAND豊橋」をオープンいたしました。また、新規出店店舗に併設して買取店を1店舗出店するとともに、買取単独店として「上田店」をオープンいたしました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,810億69百万円(前年同期比25.0%増)、営業利益は60億24百万円(前年同期比182.6%増)、経常利益は57億54百万円(前年同期比197.3%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は39億62百万円(前年同期比252.2%増)となりました。
中古車販売事業
中古車販売事業は、関東甲信越地方1拠点(1店舗)、東海北陸地方(1店舗)及び関西地方1拠点(1店舗)を出店いたしました。また、新規出店店舗に併設して買取店を1店舗出店したことにより、当第1四半期連結会計期間末の拠点数は192拠点(302店舗)となりました。
新車販売事業
新車販売事業は、当第1四半期連結会計期間末の拠点数は52拠点(55店舗)となります。
その結果、当第1四半期連結会計期間末の拠点数は244拠点(357店舗)となりました。
なお、当第1四半期連結累計期間の販売実績を地域別に示すと次のとおりであります。
(注)1.地域別の区分は次のとおりであります。
北海道東北地方………北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県
関東甲信越地方………茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、新潟県
東海北陸地方…………岐阜県、愛知県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県
関西地方………………滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国地方…………岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、香川県、高知県、徳島県
九州沖縄地方…………福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
2.期末拠点数の( )内は店舗数であります。当社は、部門別に複数店舗を構える拠点があるため、拠点数と店舗数は異なります。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は2,281億17百万円となり前連結会計年度末に比べ13億40百万円増加いたしました。
流動資産は前連結会計年度末に比べ9億2百万円増加し、1,372億49百万円となりました。主な要因は商品が27億57百万円増加したことによるものであります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ4億38百万円増加し、908億67百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度末に比べ40億69百万円増加し、780億6百万円となりました。主な要因は買掛金が12億円増加したこと、および短期借入金が74億32百万円増加したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ31億80百万円減少し、704億64百万円となりました。主な要因は長期借入金が38億6百万円減少したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ4億50百万円増加し、796億46百万円となりました。
連結業績予想につきましては、2026年1月5日の「2025年11月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
3.四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第1四半期連結累計期間
四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループは、自動車販売及びこれらの附帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
(重要な後発事象)
財務上の特約がある資金借入
当社は、2026年3月26日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます。)を締結いたしました。
⑥ 本契約に付される特約の内容
(1) 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額について、当該決算期の直前の決算期の末日又は2025年11月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上を維持すること。
(2) 各年度の決算期に係る連結損益計算書における経常損益が、2期連続して経常損失を計上しないこと。
2026年4月6日
株 式 会 社 ネ ク ス テ ー ジ
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている株式会社ネクステージの2025年12月1日から2026年11月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2025年12月1日から2026年2月28日まで)及び第1四半期連結累計期間(2025年12月1日から2026年2月28日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項並びに我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上