1 ※1 受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ次のとおりである。
2 ※8 このうち非連結子会社に対する金額は、次のとおりである。
3 担保資産
(1) 担保に供している資産は、次のとおりである。
上記の担保に係る債務は、次のとおりである。
(2) 下記の資産は、営業保証金等として差入れている。
4 ※3、※11 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示している。
工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額
5 ※10、※12 シンジケーション方式タームローン契約
前連結会計年度(2025年3月31日)
当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約(総額10,000百万円)を締結しているが、当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における旧借入人としての飛島建設㈱の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%かつ直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
② 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約(総額10,000百万円)を締結しているが、当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における旧借入人としての飛島建設㈱の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%かつ直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
② 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
③ 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
④ 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。
6 ※10 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うためコミットメントライン契約を締結している。連結会計年度末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
7 ※10 当社は、運転資金の機動的且つ安定的な調達を行うため取引銀行10行とシンジケーション方式リボルビングライン契約を締結している。連結会計年度末における契約極度額及び借入実行残高等は次のとおりである。
前連結会計年度(2025年3月31日)
当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における旧借入人としての飛島建設㈱の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%かつ直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%の金額以上に維持すること。
② 2023年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。なお、借入人としての前年同期の決算期が存在しない場合は、旧借入人としての飛島建設㈱の前年同期の連結の損益計算書に示される経常損益を用いること。
③ 2023年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、 各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。なお、借入人としての前年同期の決算期が存在しない場合は、旧借入人としての飛島建設㈱の前年同期の単体の損益計算書に示される経常損益を用いること。
当連結会計年度(2026年3月31日)
当該契約には、下記のとおり財務制限条項が付されている。
① 2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2026年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
③ 2026年3月期決算以降の決算期を初回とする連続する2期について、各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が、2期連続して損失とならないようにすること。なお、当該遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。