1.当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………2
(1)経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………2
(2)財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………3
(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………3
2.四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………4
(1)四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………4
(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………6
四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………6
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………6
四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………7
第3四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………7
(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………8
(継続企業の前提に関する注記) ……………………………………………………………………………8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) ……………………………………………………8
(セグメント情報等) …………………………………………………………………………………………9
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記) ………………………………………………………………10
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書 …………………………………………11
1.当四半期決算に関する定性的情報
当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大などを背景に緩やかな回復基調で推移しました。一方で、物価上昇や原材料価格の高止まり、為替変動、海外経済の減速懸念、地政学的リスクなどにより、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
このような環境の中で、当社グループはお客様、地域社会、関係取引先、従業員及びその家族の安全と健康を確保することを最優先に、生活必需品である砂糖や、オリゴ糖をはじめとした機能性素材等の製品を安定して消費者の皆様にお届けすることを第一義に考え、お客様のおなかの健康に貢献する「おなかにやさしい会社」として、年度計画達成に向けて全力で取り組んでまいりました結果、当第3四半期連結会計期間の業績は以下のとおりとなりました。
海外原糖市況は、ニューヨーク市場粗糖先物相場(当限、1ポンド当たり)において18.89セントで始まり、4月初旬に高値19.63セントをつけましたが、米国の関税政策をきっかけとした市場のリスクオフの雰囲気に期初から値を下げる展開となりました。10月以降、砂糖主要生産国ブラジルの生産ペースが前年を上回ったことも更なる下押し要因となり、米中関税対立を背景とした景気後退懸念も加わって、11月には約5年ぶりの安値14.04セントをつけました。その後は、レアル安や投機筋のショートカバーにより一旦は値を上げたものの、ブラジルにおける25年度産砂糖生産が順調に推移するとともに、砂糖生産国タイやインドも潤沢な降雨から増産の見通しが示されるなど、国際需給は緩和の方向にある状況が続き、結局15.01セントで当第3四半期連結累計期間を終了しました。
国内市中価格(日本経済新聞掲載、上白大袋1kg当たり)は、期初249円~251円で始まり、11月下旬に241円~243円に値を下げ、同水準のまま当第3四半期連結累計期間を終了しました。
精糖及びその他糖類など国内販売では、家庭用製品が低調に推移したものの、業務用製品においてはインバウンドや観光需要を中心に好調に推移したことから、売上高は前年同四半期を上回りました。
以上の結果、砂糖事業全体の売上高は23,975百万円(前年同四半期比1.0%増)、セグメント利益は3,241百万円(前年同四半期比5.9%増)となりました。
オリゴ糖部門は、美容家のIKKO氏や落語家の林家つる子氏をメインキャラクターに起用、“オリゴのおかげ=腸活”のイメージ定着を図るため、各種広告宣伝活動に取り組んでまいりました。大容量タイプなどコアユーザー向け製品の需要が着実に高まってきている一方、一部家庭用製品及び業務用製品が低調に推移し、売上高は前年同四半期を下回りました。
サイクロデキストリン部門は、一部ユーザー向けの大口受注が入るなど、売上高は前年同四半期を上回りました。
ビーツ部門は、ECサイトでの販売を中心に展開しましたが、売上高は前年同四半期を下回りました。
以上の結果、バイオ事業全体の売上高は1,261百万円(前年同四半期比1.7%減)、セグメント利益は236百万円(前年同四半期比11.9%減)となりました。
その他の事業につきましては、ニューESRビル事務所の一部賃貸等を行い、所有不動産の活用に努めました結果、売上高は103百万円(前年同四半期比2.1%増)、セグメント利益は59百万円(前年同四半期比0.6%増)となりました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は25,234百万円(前年同四半期比0.8%増)、営業利益は2,409百万円(前年同四半期比0.4%増)、経常利益は2,600百万円(前年同四半期比1.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,220百万円(前年同四半期比24.7%増)となりました。
(資産、負債及び純資産の状況)
流動資産合計は前連結会計年度末に比べて724百万円減少し、9,031百万円となりました。これは主に、現金及び預金が616百万円、原材料及び貯蔵品が366百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が300百万円増加したことによるものであります。
固定資産合計は前連結会計年度末に比べて2,566百万円増加し、22,215百万円となりました。これは主に、有形固定資産207百万円、投資有価証券2,220百万円、長期貸付金118百万円が、それぞれ増加したことによるものであります。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1,841百万円増加し、31,247百万円となりました。
負債合計は前連結会計年度末に比べて1,082百万円減少し、11,703百万円となりました。これは主に、有利子負債が1,281百万円、未払法人税等が304百万円が減少した一方で、繰延税金負債が542百万円増加したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,924百万円増加し、19,543百万円となりました。これは主に、利益剰余金が1,807百万円、その他有価証券評価差額金が1,106百万円増加したことによるものであります。
業績予想につきましては、2025年10月22日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想に変更はございません。
本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社グループが現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく賃貸収入等であります。
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年12月31日)
(単位:百万円)
(注) 1 セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び研究開発費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく賃貸収入等であります。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
独立監査人の四半期連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年2月6日
塩水港精糖株式会社
取締役会 御中
監査人の結論
当監査法人は、四半期決算短信の「添付資料」に掲げられている塩水港精糖株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2025年10月1日から2025年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2025年4月1日から2025年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して四半期連結財務諸表を作成することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上