1. 特別損失の計上について
対象子会社は、本工事の共同企業体に参画しており、対象子会社が担当する淀川左岸側の2つのトラス橋(うち1橋は架設済み)の部材製作工程において、工事仕様書で求められている要求品質を満足しない製品が発見されました。
本製品は、対象子会社からカナデビア株式会社向島工場に製作委託しております。
カナデビア株式会社が2025年2月21日に公表した(同年2月27日公表の差替え含む)「当社向島工場での橋梁等の製作における溶接作業者の資格不備について」の内容を受け、対象となる溶接部を調査した結果、当該公表内容における「資格不備」以外に起因する要求品質を満足しない溶接欠陥が多数確認されたことから、再製作・再架設を行うこととなりました。これに伴う工事工程については、発注者において精査しているところです。
当社といたしましては、当該不良部材の再製作・再架設の原因は、対象子会社が製作を委託していたカナデビア株式会社における重大な製品不適合に起因するものと判断しており、同社と協議を進めているところです。
本件に伴い発生する再製作・再架設の費用等について、現時点での総額は約50億円を見込んでおります。
当該費用に関し、10億円を損失として計上いたします。この計上額は、当社として現在入手可能な情報に基づき最善の見積りを行ったものであります。
2. 修正の理由および今後の対応
上記1.に記載のとおり、対象子会社において追加費用が発生することとなったため、各利益段階において前回発表予想を下回る見通しとなりました。
当該費用のうち、当期以降の工事契約に関する将来の損失見込額として約230百万円を工事損失引当金繰入額に計上いたしますが、建設事業における工事採算性の向上が見込まれるため、営業利益および経常利益は前回予想を維持する見込みとなります。
一方で、再架設に係る費用等として約770百万円を特別損失に計上するため、これらを合わせた総額約1,000 百万円が親会社株主に帰属する当期純利益を押し下げる要因となります。
当社および対象子会社といたしましては、当該再製作・再架設にかかる事態は、製作を委託していたカナデビア株式会社における重大な製品不適合に起因するものであると判断しており、当該再製作・再架設の費用等の負担について、同社に対して厳格な損害賠償請求を行ってまいります。
以 上